岸六自治会会則

(名称)
第1条
この会は岸六自治会と称する。
事務所は会長宅に置く。
(地域)
第2条
この会の地域は岸町6丁目の区域とする。
(目的)
第3条
この会は会員相互の親睦と共同の福祉の増進を図るをもって目的とする。
(組織)
第4条
この会は岸町6丁目に居住する世帯及びその家族、並びに事務所等の代表者または管理者で、この会の趣旨に賛同する者をもって組織する。
(事業)
第5条
この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
  1. 文化、教養、保健その他会員の共同の福祉に関すること。
  2. 環境衛生に関すること。
  3. 警備灯の設置及び管理に関すること。
  4. 祭礼、慶弔及び会員相互の親睦に関すること。
  5. 公共機関などの寄付金募集に関すること。
(役員)
第6条
この会に次の役員を置く。
  • 会長     1名
  • 副会長    若干名
  • 監事     2名
  • 理事     若干名
  • 委員(組長) 若干名
(役員の任期)
第7条
役員の任期は2年とし再選を妨げない。
ただし委員(組長)は1年ごとに持ち回り交代する。
会長は再選を妨げないが、任期6年を限度とする。
補欠の場合は前任者の残任期間とする。
役員は任期終了後も後任者が決定するまではその職務を行なう。
(役員の選出)
第8条
会長、副会長、監事は総会で会員の中から選出する。
理事は役員会で選出する。
委員は各組で選出する。
(役員の任務)
第9条
会長は会を代表し会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。
監事は庶務、会計を監査する。
理事は会務の審議並びに専門事項を執行する。
委員は会務を審議し、また必要な事項を組内会員に連絡する。
(顧問の設置)
第10条
この会に顧問を置くことができる。
顧問は理事会が推薦し会長が委嘱する。
委嘱期間は役員の任期に準ずる。
顧問は重要な会務について会長の諮問に応える。
(会議)
第11条
会議は総会及び役員会とし、会長これを招集して議長となる。
  1. 総会は定例総会と臨時総会とする。
  2. 定例総会は毎年1回春季に開き、臨時総会は会長が必要と認めたとき開く。
第12条
総会に付議すべき事項はおおむね次の通りとする。
  1. 会則の制定及び改廃
  2. 事業報告及び収支決算
  3. 事業計画案及び収支予算案
  4. その他重要と認められる事項
第13条
理事会及び委員会は、会長が会務運営上必要と認めたときこれを招集する。
(機構)
第14条
第5条に定める事業を行なうため、次に掲げる部を置く。
  • 総務部
  • 経理部
  • 厚生文化部
  • 保健衛生部
  • 防災部
  • 広報部
第15条
前条各部に部長を置く。
部長は会長が理事会に諮り、理事の中から指名し委嘱する。
各部長は会員の中から部員を選定し、担当部門の推進に当たらす。
第16条
会務の円滑なる運営を図るため会の地域を分けて組を設け、各組に委員若干名を置く。委員は各組で選出する。組については別に定める。
(会計)
第17条
この会の経費は会費、助成金、寄付金その他の収入をもってあてる。
会費は月額200円とし、各委員が組内の会員から徴収し経理部に納める。
会費は半年または1年分をまとめて納付することができる。
第18条
少額金額の支払い計画について会長は経理担当副会長に委任することができる。
第19条
前条の業務を執行したときは、担当副会長は領収書などを添付して経理部長に支出を命ずるものとする。
経理部長は1ヶ月分をまとめて会長に報告する。
第20条
この会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(雑則)
第21条
この会に次の書類及び帳簿を備えるものとする。
  1. 会員及び役員名簿
  2. 金銭出納簿及び証拠書類
  3. 財産台帳
  4. 会議記録及び諸記録
第22条
この会の細則は理事会で別に定める。
第23条
この会則は昭和36年5月1日から施行する。
第24条
昭和58年5月15日一部改正
昭和60年5月3日一部改正
昭和61年4月29日一部改正
昭和62年5月24日一部改正
平成3年6月9日一部改正
平成30年4月29日一部改正

岸六自治会慶弔規定

この会の会則第5条の4により、会員及び家族の慶弔慰の細則を次の通り定める。

1. 会員家族 75歳以上 敬老祝い 予算の範囲
2. 会員家族 小学校1年生入学祝い 予算の範囲
3. 会員家族 成人祝い 予算の範囲
4. 会員及び同居家族 死亡 香料5000円
5. その他会長が必要と認めた事項については理事会に諮り決定する。

この規定は平成9年4月1日より実施する。

平成31年4月28日一部改正

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